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(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十二號
公布年月日: 昭和7年9月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
海軍大臣 岡田啓介
勅令第二百四十二號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第一表第一號ヲ左ノ如ク改メ同表中第二號ヲ削リ第三號ヲ第二號トス
一
中將ニシテ海軍軍令部長ノ職ニ在ルモノニハ年俸六千四百圓、橫須賀、吳若ハ佐世保ノ鎭守府司令長官若ハ聯合艦隊司令長官ノ職ニ在ルモノ又ハ艦隊司令長官ノ職ニ在ルモノニシテ聯合艦隊司令長官ノ職ヲ兼ヌルモノニハ年俸六千二百圓、艦隊司令長官ノ職ニ在ルモノニハ年俸六千圓ヲ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 岡田啓介
勅令第二百四十二号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第一表第一号ヲ左ノ如ク改メ同表中第二号ヲ削リ第三号ヲ第二号トス
一
中将ニシテ海軍軍令部長ノ職ニ在ルモノニハ年俸六千四百円、横須賀、呉若ハ佐世保ノ鎮守府司令長官若ハ連合艦隊司令長官ノ職ニ在ルモノ又ハ艦隊司令長官ノ職ニ在ルモノニシテ連合艦隊司令長官ノ職ヲ兼ヌルモノニハ年俸六千二百円、艦隊司令長官ノ職ニ在ルモノニハ年俸六千円ヲ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革