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(台湾総督府中央研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十三號
公布年月日: 昭和7年8月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府中央研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府中央硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月十二日
內閣總理大臣 子爵 齊藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第二百二十三號
臺灣總督府中央硏究所官制中左ノ通改正ス
第三條中「技師 專任三十一人」ヲ「技師 專任二十九人」ニ、「屬 專任十三人」ヲ「屬 專任十一人」ニ、「技手 專任五十八人」ヲ「技手 專任五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府中央研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月十二日
内閣総理大臣 子爵 斉藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第二百二十三号
台湾総督府中央研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中「技師 専任三十一人」ヲ「技師 専任二十九人」ニ、「属 専任十三人」ヲ「属 専任十一人」ニ、「技手 専任五十八人」ヲ「技手 専任五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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