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(台湾総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十九號
公布年月日: 昭和7年8月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府税関官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第二百十九號
臺灣總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第一條第三號中「船舶」ヲ「船舶、航空機」ニ改ム
第四條第一項中「屬 專任四十五人」ヲ「屬 專任四十二人」ニ、「監視 專任二十人」ヲ「監視 專任二十一人」ニ、「鑑定官補 專任二十二人」ヲ「鑑定官補 專任十九人」ニ、「監吏 專任百三十一人」ヲ「監吏 專任百二十一人」ニ、同條第二項中「特許手數料」ヲ「手數料」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第二百十九号
台湾総督府税関官制中左ノ通改正ス
第一条第三号中「船舶」ヲ「船舶、航空機」ニ改ム
第四条第一項中「属 専任四十五人」ヲ「属 専任四十二人」ニ、「監視 専任二十人」ヲ「監視 専任二十一人」ニ、「鑑定官補 専任二十二人」ヲ「鑑定官補 専任十九人」ニ、「監吏 専任百三十一人」ヲ「監吏 専任百二十一人」ニ、同条第二項中「特許手数料」ヲ「手数料」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革