(気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十二號
公布年月日: 昭和7年7月29日
法令の形式: 勅令
朕氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齊藤實
文部大臣 鳩山一郞
勅令第百九十二號
氣象臺官制中左ノ通改正ス
第六條中「臺長」ノ次ニ「事務官 專任一人 奏任」ヲ加ヘ「書記 專任十七人」ヲ「書記 專任十六人」ニ、「技手 專任百十三人」ヲ「技手 專任百十一人」ニ改ム
第七條ノ二 事務官ハ中央氣象臺ニ屬シ臺長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十三條第二項中「氣象臺技師」ヲ「氣象臺事務官又ハ氣象臺技師」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斉藤実
文部大臣 鳩山一郎
勅令第百九十二号
気象台官制中左ノ通改正ス
第六条中「台長」ノ次ニ「事務官 専任一人 奏任」ヲ加ヘ「書記 専任十七人」ヲ「書記 専任十六人」ニ、「技手 専任百十三人」ヲ「技手 専任百十一人」ニ改ム
第七条ノ二 事務官ハ中央気象台ニ属シ台長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十三条第二項中「気象台技師」ヲ「気象台事務官又ハ気象台技師」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス