(樺太庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十七號
公布年月日: 昭和7年7月27日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百八十七號
樺太廳官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任六人」ヲ「技師 專任五人」ニ、「屬 專任百三十人」ヲ「屬 專任百十九人」ニ、「視學 專任九人」ヲ「視學 專任八人」ニ、「技手 專任四十四人」ヲ「技手 專任四十人」ニ、「警部補 專任二十四人」ヲ「警部補 專任二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百八十七号
樺太庁官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任六人」ヲ「技師 専任五人」ニ、「属 専任百三十人」ヲ「属 専任百十九人」ニ、「視学 専任九人」ヲ「視学 専任八人」ニ、「技手 専任四十四人」ヲ「技手 専任四十人」ニ、「警部補 専任二十四人」ヲ「警部補 専任二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス