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(台湾総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十五號
公布年月日: 昭和7年7月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百八十五號
臺灣總督府官制中左ノ通改正ス
第十九條第一項中「事務官 專任二十人」ヲ「事務官 專任十九人」ニ、「警視 專任一人」ヲ「警視 專任二人」ニ、「技師 專任四十一人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「技師 專任三十六人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「屬 專任二百十一人」ヲ「屬 專任百九十人」ニ、「警部 專任五人」ヲ「警部 專任七人」ニ、「編修書記 專任四人」ヲ「編修書記 專任三人」ニ、「技手 專任百二十二人」ヲ「技手 專任百十四人」ニ、同條第二項中「技師一人」ヲ「技師二人」ニ、「技手十七人」ヲ「技手十九人」ニ改ム
第二十六條ノ二中「文敎局ニ屬シ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百八十五号
台湾総督府官制中左ノ通改正ス
第十九条第一項中「事務官 専任二十人」ヲ「事務官 専任十九人」ニ、「警視 専任一人」ヲ「警視 専任二人」ニ、「技師 専任四十一人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「技師 専任三十六人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「属 専任二百十一人」ヲ「属 専任百九十人」ニ、「警部 専任五人」ヲ「警部 専任七人」ニ、「編修書記 専任四人」ヲ「編修書記 専任三人」ニ、「技手 専任百二十二人」ヲ「技手 専任百十四人」ニ、同条第二項中「技師一人」ヲ「技師二人」ニ、「技手十七人」ヲ「技手十九人」ニ改ム
第二十六条ノ二中「文教局ニ属シ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革