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(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十二號
公布年月日: 昭和7年7月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百八十二號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第九條中「竝左ノ六局及一部」ヲ「及左ノ七局」ニ改メ「殖產局」ノ次ニ「農林局」ヲ加ヘ「山林部」ヲ削ル
第十條中「、各局及部」ヲ「及各局」ニ改ム
第十一條中「局長 六人」ヲ「局長 七人」ニ、「事務官 專任三十四人」ヲ「事務官 專任三十二人」ニ、「視學官 專任五人」ヲ「視學官 專任四人」ニ、「編修官 專任五人」ヲ「編修官 專任四人」ニ、「技師 專任四十人」ヲ「技師 專任三十三人」ニ、「通譯官 專任九人」ヲ「通譯官 專任六人」ニ、「屬 專任二百三十一人」ヲ「屬 專任二百十人」ニ、「技手 專任百二十二人」ヲ「技手 專任百六人」ニ、「通譯生 專任三人」ヲ「通譯生 專任二人」ニ改メ「山林部長 一人 勅任」ヲ削ル
第十三條
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百八十二号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第九条中「並左ノ六局及一部」ヲ「及左ノ七局」ニ改メ「殖産局」ノ次ニ「農林局」ヲ加ヘ「山林部」ヲ削ル
第十条中「、各局及部」ヲ「及各局」ニ改ム
第十一条中「局長 六人」ヲ「局長 七人」ニ、「事務官 専任三十四人」ヲ「事務官 専任三十二人」ニ、「視学官 専任五人」ヲ「視学官 専任四人」ニ、「編修官 専任五人」ヲ「編修官 専任四人」ニ、「技師 専任四十人」ヲ「技師 専任三十三人」ニ、「通訳官 専任九人」ヲ「通訳官 専任六人」ニ、「属 専任二百三十一人」ヲ「属 専任二百十人」ニ、「技手 専任百二十二人」ヲ「技手 専任百六人」ニ、「通訳生 専任三人」ヲ「通訳生 専任二人」ニ改メ「山林部長 一人 勅任」ヲ削ル
第十三条
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革