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(陸軍造兵廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十號
公布年月日: 昭和7年7月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍造兵廠令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍造兵廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第百八十號
陸軍造兵廠令中左ノ通改正ス
第一條
陸軍造兵廠ハ陸軍所要ノ兵器(陸軍航空本部管掌器材ヲ除ク)ノ考案及設計ヲ爲シ、陸軍所要ノ兵器其ノ他ノ軍需品、海軍所要ノ火藥及一般火藥類ノ製造及修理ヲ爲シ、此等製品及兵器材料ノ檢查ヲ爲シ且軍用火藥ニ關スル調查及硏究ヲ行フ
第二條第二項中「小倉及」ヲ削ル
第五條中「陸軍大臣ハ必要ニ應シ」ノ下ニ「部、」ヲ加フ
第六條中「廠員」ノ次ニ「附」ヲ加ヘ「下士」ヲ「下士官」ニ改ム
第七條ニ左ノ一項ヲ加フ
長官ハ兵器ノ技術、考案及設計竝ニ兵器及兵器材料ノ檢查ニ關シテハ陸軍技術本部長ノ區處ヲ承ク
第十二條中「廠員」ノ下ニ「及附」ヲ加フ
第十三條中「下士」ヲ「下士官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和七年八月八日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍造兵廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第百八十号
陸軍造兵廠令中左ノ通改正ス
第一条
陸軍造兵廠ハ陸軍所要ノ兵器(陸軍航空本部管掌器材ヲ除ク)ノ考案及設計ヲ為シ、陸軍所要ノ兵器其ノ他ノ軍需品、海軍所要ノ火薬及一般火薬類ノ製造及修理ヲ為シ、此等製品及兵器材料ノ検査ヲ為シ且軍用火薬ニ関スル調査及研究ヲ行フ
第二条第二項中「小倉及」ヲ削ル
第五条中「陸軍大臣ハ必要ニ応シ」ノ下ニ「部、」ヲ加フ
第六条中「廠員」ノ次ニ「附」ヲ加ヘ「下士」ヲ「下士官」ニ改ム
第七条ニ左ノ一項ヲ加フ
長官ハ兵器ノ技術、考案及設計並ニ兵器及兵器材料ノ検査ニ関シテハ陸軍技術本部長ノ区処ヲ承ク
第十二条中「廠員」ノ下ニ「及附」ヲ加フ
第十三条中「下士」ヲ「下士官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和七年八月八日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革