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(陸軍兵器廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十九號
公布年月日: 昭和7年7月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍兵器廠条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍兵器廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第百七十九號
陸軍兵器廠令中左ノ通改正ス
第一條
陸軍兵器廠ハ兵器(陸軍航空本部管掌器材ヲ除ク以下之ニ同ジ)ノ購買、檢查、貯藏、保存、修理、補給及廢品處分ヲ掌ル
第二條第二項中「大阪、名古屋」ヲ「名古屋、大阪、岡山」ニ改ム
第三條第一項中「廠員」ノ次ニ「附」ヲ加ヘ「下士」ヲ「下士官」ニ改ム
第四條ニ左ノ一項ヲ加フ
本廠長ハ兵器ノ檢查ニ關シテハ陸軍技術本部長ノ區處ヲ承ク
第六條中「廠員」ノ下ニ「及附」ヲ加フ
第八條中「下士」ヲ「下士官」ニ改ム
第十條
本廠長ハ兵器ノ運搬竝ニ兵器廠委託兵器及材料ノ貯藏ニ關シテハ陸軍兵器部長ヲ區處ス
附 則
本令ハ昭和七年八月八日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍兵器廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第百七十九号
陸軍兵器廠令中左ノ通改正ス
第一条
陸軍兵器廠ハ兵器(陸軍航空本部管掌器材ヲ除ク以下之ニ同ジ)ノ購買、検査、貯蔵、保存、修理、補給及廃品処分ヲ掌ル
第二条第二項中「大阪、名古屋」ヲ「名古屋、大阪、岡山」ニ改ム
第三条第一項中「廠員」ノ次ニ「附」ヲ加ヘ「下士」ヲ「下士官」ニ改ム
第四条ニ左ノ一項ヲ加フ
本廠長ハ兵器ノ検査ニ関シテハ陸軍技術本部長ノ区処ヲ承ク
第六条中「廠員」ノ下ニ「及附」ヲ加フ
第八条中「下士」ヲ「下士官」ニ改ム
第十条
本廠長ハ兵器ノ運搬並ニ兵器廠委託兵器及材料ノ貯蔵ニ関シテハ陸軍兵器部長ヲ区処ス
附 則
本令ハ昭和七年八月八日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革