(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十三號
公布年月日: 昭和7年7月23日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百七十三號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「遞信事務官 專任五人」ヲ「遞信事務官 專任六人」ニ、「遞信副事務官 專任二十三人」ヲ「遞信副事務官 專任二十二人」ニ、
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
航路標識看守
專任千七百六十七人
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
航路標識看守
專任千七百七十二人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百七十三号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「逓信事務官 専任五人」ヲ「逓信事務官 専任六人」ニ、「逓信副事務官 専任二十三人」ヲ「逓信副事務官 専任二十二人」ニ、
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
航路標識看守
専任千七百六十七人
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
航路標識看守
専任千七百七十二人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス