(朝鮮総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十六號
公布年月日: 昭和7年7月16日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百三十六號
朝鮮總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中
事務官補
監視
鑑查官補
技手
監吏
專任二百九十四人
事務官補
監視
鑑查官補
技手
監吏
專任二百六十九人
ニ改メ「技師 專任一人 奏任」ヲ削ル
第八條 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百三十六号
朝鮮総督府税関官制中左ノ通改正ス
第三条中
事務官補
監視
鑑査官補
技手
監吏
専任二百九十四人
事務官補
監視
鑑査官補
技手
監吏
専任二百六十九人
ニ改メ「技師 専任一人 奏任」ヲ削ル
第八条 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス