(関東州裁判令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十六號
公布年月日: 昭和7年7月4日
法令の形式: 勅令
朕關東州裁判令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百十六號
關東州裁判令中左ノ通改正ス
第十三條中「書記專任十八人」ヲ「書記專任十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州裁判令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百十六号
関東州裁判令中左ノ通改正ス
第十三条中「書記専任十八人」ヲ「書記専任十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス