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(陸軍武官服役令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八號
公布年月日: 昭和7年7月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍武官服役令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第百八號
陸軍武官服役令中左ノ通改正ス
「下士」ヲ「下士官」ニ、「兵卒」ヲ「兵」ニ、「一等卒」ヲ「一等兵」ニ改ム
第四十條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ補充兵ニシテ下士官ニ任ゼラレタル者ノ服役ハ前服役年月ヲ通算シ豫備役ノ終期ヲ七年四月ニ滿ツル日、後備役ノ終期ヲ十二年四月ニ滿ツル日トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第百八号
陸軍武官服役令中左ノ通改正ス
「下士」ヲ「下士官」ニ、「兵卒」ヲ「兵」ニ、「一等卒」ヲ「一等兵」ニ改ム
第四十条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ補充兵ニシテ下士官ニ任ゼラレタル者ノ服役ハ前服役年月ヲ通算シ予備役ノ終期ヲ七年四月ニ満ツル日、後備役ノ終期ヲ十二年四月ニ満ツル日トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革