(製鉄業奨励法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十四號
公布年月日: 昭和7年6月16日
法令の形式: 勅令
朕製鐵業奬勵法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月十五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
商工大臣 男爵 中島久萬吉
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第八十四號
製鐵業奬勵法施行令中左ノ通改正ス
第十條中「十八圓三十三錢」ヲ「二十四圓六十六錢」ニ、「二十三圓三十三錢」ヲ「三十一圓五十錢」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第十條第一項第二號又ハ第三號ニ該當スル鋼材ニシテ本令施行前第八條第一項ノ使用又ハ引渡アリタルモノニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕製鉄業奨励法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月十五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
商工大臣 男爵 中島久万吉
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第八十四号
製鉄業奨励法施行令中左ノ通改正ス
第十条中「十八円三十三銭」ヲ「二十四円六十六銭」ニ、「二十三円三十三銭」ヲ「三十一円五十銭」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第十条第一項第二号又ハ第三号ニ該当スル鋼材ニシテ本令施行前第八条第一項ノ使用又ハ引渡アリタルモノニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル