(度量衡法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十二號
公布年月日: 昭和7年6月13日
法令の形式: 勅令
朕度量衡法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 男爵 中島久萬吉
勅令第八十二號
度量衡法施行令中左ノ通改正ス
第一條中「キロリットル   千リットル」ノ次ニ左ノ如ク加フ
船舶ノ積量
噸 三百五十三分ノ千立方メートル
第一條ノ二中「キロリットル   kl又ハ竏」ノ次ニ左ノ如ク加フ
噸 T又ハ屯
附 則
本令ハ昭和七年六月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕度量衡法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 男爵 中島久万吉
勅令第八十二号
度量衡法施行令中左ノ通改正ス
第一条中「キロリットル   千リットル」ノ次ニ左ノ如ク加フ
船舶ノ積量
噸 三百五十三分ノ千立方メートル
第一条ノ二中「キロリットル   kl又ハ竏」ノ次ニ左ノ如ク加フ
噸 T又ハ屯
附 則
本令ハ昭和七年六月二十日ヨリ之ヲ施行ス