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(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 昭和7年6月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
海軍大臣 岡田啓介
勅令第七十八號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第四十四條中「五十圓、」ヲ「四十五圓、」ニ、「三十七圓五十錢」ヲ「三十四圓」ニ改ム
【表】
第十二表ノ二各科大佐ノ項中「一、三六七」ヲ「一、三八四」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 岡田啓介
勅令第七十八号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第四十四条中「五十円、」ヲ「四十五円、」ニ、「三十七円五十銭」ヲ「三十四円」ニ改ム
【表】
第十二表ノ二各科大佐ノ項中「一、三六七」ヲ「一、三八四」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革