(恩給法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 昭和7年4月16日
法令の形式: 勅令
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年四月十五日
內閣總理大臣 犬養毅
勅令第六十號
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十條中第八號ノ二ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
八ノ三 地方體育運動職員制ニ依ル職員
別表第二號表(一)三分ノ二月ヲ加算スヘキモノ中內地ノ欄「占守島」ノ次ニ「石川縣鳳至郡舳倉島」ヲ、其ノ他ノ欄「ボートサイド」ノ次ニ「モンバサ」ヲ加ヘ同表(二)二分ノ一月ヲ加算スヘキモノ中其ノ他ノ欄「太原」ノ次ニ「鄭州」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年四月十五日
内閣総理大臣 犬養毅
勅令第六十号
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十条中第八号ノ二ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
八ノ三 地方体育運動職員制ニ依ル職員
別表第二号表(一)三分ノ二月ヲ加算スヘキモノ中内地ノ欄「占守島」ノ次ニ「石川県鳳至郡舳倉島」ヲ、其ノ他ノ欄「ボートサイド」ノ次ニ「モンバサ」ヲ加ヘ同表(二)二分ノ一月ヲ加算スヘキモノ中其ノ他ノ欄「太原」ノ次ニ「鄭州」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス