(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十四號
公布年月日: 昭和7年3月26日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月二十五日
內閣總理大臣 犬養毅
拓務大臣 秦豊助
勅令第三十四號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第十八條第一項中「府尹 十四人 奏任」ヲ「府尹 十四人 奏任京城府尹タルモノハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月二十五日
内閣総理大臣 犬養毅
拓務大臣 秦豊助
勅令第三十四号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第十八条第一項中「府尹 十四人 奏任」ヲ「府尹 十四人 奏任京城府尹タルモノハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス