(昭和六年度ニ於ケル国債償還資金ノ繰入一部停止ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 昭和7年1月31日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條第一項ニ依リ昭和六年度ニ於ケル國債償還資金ノ繰入一部停止ニ關スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年一月三十一日
內閣總理大臣 犬養毅
大藏大臣 高橋是淸
海軍大臣 大角岑生
鐵道大臣 床次竹二郞
內務大臣 中橋德五郞
司法大臣 鈴木喜三郞
遞信大臣 三土忠造
陸軍大臣 荒木貞夫
文部大臣 鳩山一郞
農林大臣 山本悌二郞
商工大臣 前田米藏
拓務大臣 秦豊助
外務大臣 芳澤謙吉
勅令第七號
昭和六年度ニ於テ國債整理基金特別會計法第二條ノ規定ニ依リ繰入ルベキ元金償還資金ハ四千四百萬圓ヲ限リ之ガ繰入ヲ爲サザルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条第一項ニ依リ昭和六年度ニ於ケル国債償還資金ノ繰入一部停止ニ関スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年一月三十一日
内閣総理大臣 犬養毅
大蔵大臣 高橋是清
海軍大臣 大角岑生
鉄道大臣 床次竹二郎
内務大臣 中橋徳五郎
司法大臣 鈴木喜三郎
逓信大臣 三土忠造
陸軍大臣 荒木貞夫
文部大臣 鳩山一郎
農林大臣 山本悌二郎
商工大臣 前田米蔵
拓務大臣 秦豊助
外務大臣 芳沢謙吉
勅令第七号
昭和六年度ニ於テ国債整理基金特別会計法第二条ノ規定ニ依リ繰入ルベキ元金償還資金ハ四千四百万円ヲ限リ之ガ繰入ヲ為サザルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス