(鉄道会議官制中改正)
法令番号: 勅令第五號
公布年月日: 昭和7年1月30日
法令の形式: 勅令
朕鐵道會議官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年一月二十九日
內閣總理大臣 犬養毅
鐵道大臣 床次竹二郞
勅令第五號
鐵道會議官制中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一號ヲ加フ
四 國ニ於テ經營スル重要ナル自動車路線ノ選定
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道会議官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年一月二十九日
内閣総理大臣 犬養毅
鉄道大臣 床次竹二郎
勅令第五号
鉄道会議官制中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一号ヲ加フ
四 国ニ於テ経営スル重要ナル自動車路線ノ選定
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス