(昭和七年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第22号
公布年月日: 昭和7年9月6日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和7年度一般会計歳出の財源として、時局匡救等に関する経費総額1億6千340万円のうち、歳出に伴う普通歳入で支弁する61万余円を差し引いた1億6千278万余円について、その財源を公債に依る必要がある。このうち81万余円は既定の法律による道路公債、残りの1億6千197万余円は歳入補填公債の発行を要する。これに伴い、昭和7年度法律第6号中の公債発行限度額を改正増額する必要があるため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第63回帝国議会 衆議院 本会議 第4号

審議経過

第63回帝国議会

衆議院
(昭和7年8月26日)
(昭和7年9月1日)
貴族院
(昭和7年9月2日)
(昭和7年9月3日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和七年法律第六號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
法律第二十二號
昭和七年法律第六號中左ノ通改正ス
第一條中「一億六千六十萬圓」ヲ「三億二千二百六十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和七年法律第六号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
法律第二十二号
昭和七年法律第六号中左ノ通改正ス
第一条中「一億六千六十万円」ヲ「三億二千二百六十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス