糸価安定融資損失善後処理法
法令番号: 法律第十九號
公布年月日: 昭和7年7月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル絲價安定融資損失善後處理法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
農林大臣 後藤文夫
法律第十九號
絲價安定融資損失善後處理法
第一條 政府ハ銀行ニ對シ左ノ各號ノ一ニ該當スル銀行ノ損失ニ付千五百八十七萬圓ヲ限リ之ヲ補塡スルノ契約ヲ爲スコトヲ得
一 銀行ガ絲價安定融資補償法第一條ノ規定ニ依リ本法施行前ニ政府ト爲シタル損失補償ノ契約ニ基キ損失ノ補償ヲ受ケタル場合ニ於テ尙補償ヲ受ケザル損失アルトキハ其ノ損失
二 銀行ガ帝國蠶絲株式會社ニ對シ同社ガ絲價安定ノ爲昭和四年十一月ヨリ昭和五年六月迄ノ間ニ於テ行ヒタル生絲共同保管事業ノ資金トシテ生絲ヲ擔保トシテ爲シタル資金ノ融通ニ付受ケタル損失
前項第二號ノ損失ハ銀行ガ擔保トシテ受取リタル生絲ニ付債權ノ辨濟ヲ受ケ尙不足アルトキ其ノ不足分トス
第二條 政府ノ補塡スベキ額ハ損失補塡ノ契約ニ定ムル條件ニ從ヒ絲價安定融資補償法ニ依ル絲價安定融資補償審査會之ヲ決定ス
第三條 政府ガ銀行ニ對シテ交付スベキ損失補塡金ハ五分利附國債證券ヲ以テ之ヲ交付スルコトヲ得
第四條 政府ハ前條ノ規定ニ依リ交付スル爲必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ發行スルコトヲ得
第五條 本法ニ依リ交付スル國債證券ノ交付價格ハ時價ヲ參酌シテ主務大臣之ヲ定ム
第六條 絲價安定融資補償法第九條ノ規定ハ同法第一條ノ規定ニ依リ本法施行前銀行ガ政府ト爲シタル損失補償ノ契約ニ付テハ之ヲ適用セズ
第七條 損失ノ補塡ヲ受クルノ契約ヲ爲シタル銀行ガ本法ニ基キテ發スル命令又ハ損失補塡ノ契約ニ違反シタルトキハ政府ハ契約ヲ解除シ、損失ノ全部若ハ一部ニ付補塡ヲ爲サズ又ハ損失補塡金ノ全部若ハ一部ノ償還ヲ命ズルコトヲ得
第八條 本法ノ適用ニ付テハ產業組合中央金庫ハ之ヲ銀行ト看做ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル糸価安定融資損失善後処理法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
農林大臣 後藤文夫
法律第十九号
糸価安定融資損失善後処理法
第一条 政府ハ銀行ニ対シ左ノ各号ノ一ニ該当スル銀行ノ損失ニ付千五百八十七万円ヲ限リ之ヲ補填スルノ契約ヲ為スコトヲ得
一 銀行ガ糸価安定融資補償法第一条ノ規定ニ依リ本法施行前ニ政府ト為シタル損失補償ノ契約ニ基キ損失ノ補償ヲ受ケタル場合ニ於テ尚補償ヲ受ケザル損失アルトキハ其ノ損失
二 銀行ガ帝国蚕糸株式会社ニ対シ同社ガ糸価安定ノ為昭和四年十一月ヨリ昭和五年六月迄ノ間ニ於テ行ヒタル生糸共同保管事業ノ資金トシテ生糸ヲ担保トシテ為シタル資金ノ融通ニ付受ケタル損失
前項第二号ノ損失ハ銀行ガ担保トシテ受取リタル生糸ニ付債権ノ弁済ヲ受ケ尚不足アルトキ其ノ不足分トス
第二条 政府ノ補填スベキ額ハ損失補填ノ契約ニ定ムル条件ニ従ヒ糸価安定融資補償法ニ依ル糸価安定融資補償審査会之ヲ決定ス
第三条 政府ガ銀行ニ対シテ交付スベキ損失補填金ハ五分利附国債証券ヲ以テ之ヲ交付スルコトヲ得
第四条 政府ハ前条ノ規定ニ依リ交付スル為必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ発行スルコトヲ得
第五条 本法ニ依リ交付スル国債証券ノ交付価格ハ時価ヲ参酌シテ主務大臣之ヲ定ム
第六条 糸価安定融資補償法第九条ノ規定ハ同法第一条ノ規定ニ依リ本法施行前銀行ガ政府ト為シタル損失補償ノ契約ニ付テハ之ヲ適用セズ
第七条 損失ノ補填ヲ受クルノ契約ヲ為シタル銀行ガ本法ニ基キテ発スル命令又ハ損失補填ノ契約ニ違反シタルトキハ政府ハ契約ヲ解除シ、損失ノ全部若ハ一部ニ付補填ヲ為サズ又ハ損失補填金ノ全部若ハ一部ノ償還ヲ命ズルコトヲ得
第八条 本法ノ適用ニ付テハ産業組合中央金庫ハ之ヲ銀行ト看做ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス