昨年の一般官公吏の減俸により、俸給を基礎として算出される恩給が自然減額となった。減俸は臨時措置であるため、恩給への影響は適当でなく、減額分を補給する必要がある。また教育職員については、再任時に新俸給が旧俸給に満たない場合、恩給で補足する制度となっているが、減俸により恩給が自然増給され、他との権衡を失することとなった。そのため、この自然増給分を元のままとする必要がある。この二点を主な目的として本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第62回帝国議会 衆議院 本会議 第5号