(恩給ノ減額補給及停止ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十三號
公布年月日: 昭和7年6月18日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル恩給ノ減額補給及停止ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月十七日
內閣總理大臣兼外務大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
鐵道大臣 三土忠造
陸軍大臣 荒木貞夫
文部大臣 鳩山一郞
內務大臣 男爵 山本達雄
海軍大臣 岡田啓介
司法大臣 小山松吉
遞信大臣 南弘
商工大臣 男爵 中島久萬吉
農林大臣 後藤文夫
拓務大臣 永井柳太郞
法律第十三號
第一條 昭和六年六月一日以降減俸ノ爲改正シタル俸給ニ關スル規程ニ依リ俸給ヲ給セラレ勅令ヲ以テ指定スル時期迄ニ退職シ若ハ死亡シタル軍人以外ノ公務員若ハ之ニ準ズベキ者又ハ其ノ遺族ニハ勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ恩給額ト改正前ノ俸給ニ關スル規程ニ依レバ受クベカリシ俸給ヲ基礎トスル恩給額トノ差額ヲ年金タル恩給ニ在リテハ退職又ハ死亡ノ翌月ヨリ增給シ一時金タル恩給ニ在リテハ追給ス
前項ノ規定ハ昭和六年六月一日以降勅令ヲ以テ指定スル時期迄ニ新ニ制定セラルル俸給ニ關スル規程ニ依リ俸給ヲ給セラレテ退職シ若ハ死亡シタル軍人以外ノ公務員若ハ之ニ準ズベキ者又ハ其ノ遺族ニ付之ヲ準用ス
第二條 恩給法第九十九條第一項ノ規定ニ依リ從前ノ例ニ依リ普通恩給ト其ノ基礎ト爲リタル在職年ニ通算スルコトヲ得ル官職ニ就キ受クル俸給トノ合算額ノ退職當時ノ俸給ヲ超過スル差額ダケ普通恩給ヲ停止スル場合ニ於ケル其ノ退職當時ノ俸給ハ本法施行後ニ在リテハ勅令ヲ以テ指定スル時期迄昭和六年六月一日以降減俸ノ爲改正シタル俸給ニ關スル規程ニ依ル其ノ俸給ニ相當スル俸給トス
前項俸給額ノ算定ニ關シテハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル恩給ノ減額補給及停止ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月十七日
内閣総理大臣兼外務大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
鉄道大臣 三土忠造
陸軍大臣 荒木貞夫
文部大臣 鳩山一郎
内務大臣 男爵 山本達雄
海軍大臣 岡田啓介
司法大臣 小山松吉
逓信大臣 南弘
商工大臣 男爵 中島久万吉
農林大臣 後藤文夫
拓務大臣 永井柳太郎
法律第十三号
第一条 昭和六年六月一日以降減俸ノ為改正シタル俸給ニ関スル規程ニ依リ俸給ヲ給セラレ勅令ヲ以テ指定スル時期迄ニ退職シ若ハ死亡シタル軍人以外ノ公務員若ハ之ニ準ズベキ者又ハ其ノ遺族ニハ勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ恩給額ト改正前ノ俸給ニ関スル規程ニ依レバ受クベカリシ俸給ヲ基礎トスル恩給額トノ差額ヲ年金タル恩給ニ在リテハ退職又ハ死亡ノ翌月ヨリ増給シ一時金タル恩給ニ在リテハ追給ス
前項ノ規定ハ昭和六年六月一日以降勅令ヲ以テ指定スル時期迄ニ新ニ制定セラルル俸給ニ関スル規程ニ依リ俸給ヲ給セラレテ退職シ若ハ死亡シタル軍人以外ノ公務員若ハ之ニ準ズベキ者又ハ其ノ遺族ニ付之ヲ準用ス
第二条 恩給法第九十九条第一項ノ規定ニ依リ従前ノ例ニ依リ普通恩給ト其ノ基礎ト為リタル在職年ニ通算スルコトヲ得ル官職ニ就キ受クル俸給トノ合算額ノ退職当時ノ俸給ヲ超過スル差額ダケ普通恩給ヲ停止スル場合ニ於ケル其ノ退職当時ノ俸給ハ本法施行後ニ在リテハ勅令ヲ以テ指定スル時期迄昭和六年六月一日以降減俸ノ為改正シタル俸給ニ関スル規程ニ依ル其ノ俸給ニ相当スル俸給トス
前項俸給額ノ算定ニ関シテハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム