(市街地建築物法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十四號
公布年月日: 昭和6年12月26日
法令の形式: 勅令
朕市街地建築物法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十二月二十四日
內閣總理大臣 犬養毅
內務大臣 中橋德五郞
勅令第二百九十四號
市街地建築物法施行令中左ノ通改正ス
第一條 建築物左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ住居地域內ニ之ヲ建築スルコトヲ得ズ但シ第一號乃至第四號ニ該當スル建築物ニシテ行政官廳住居ノ安寧ヲ害スル虞ナシト認ムルモノ又ハ公益上已ムヲ得ズト認ムルモノハ此ノ限ニ在ラズ
一 常時使用スル原動機馬力數ノ合計三ヲ超過スル工場
二 左ニ揭グル事業ヲ營ム工場
イ 玩具用普通火工品ノ製造
ロ 「アセチレンガス」ヲ用フル金屬ノ工作(單ニ修繕スルモノヲ除ク)
ハ 「ドライクリーニング」(單ニ拂拭スルモノヲ除ク)又ハ「ドライダイング」
ニ 「セルロイド」ノ加熱加工又ハ鋸機ヲ用フル加工
ホ 塗料ノ吹付
ヘ 亞硫酸「ガス」ヲ用フル物品ノ漂白
ト 骨炭其ノ他動物質炭ノ製造
チ 羽又ハ毛ノ洗滌、染色又ハ漂白
リ 襤褸、屑綿、屑紙、屑絲、屑毛ノ類ノ消毒、選別、洗滌又ハ漂白
ヌ 製綿、古綿ノ再製、起毛、反毛又ハ「フェルト」ノ製造ニシテ原動機ヲ用フルモノ
ル 骨、角、牙、蹄、貝殼ノ挽割若ハ乾燥硏磨又ハ金屬ノ乾燥硏磨ニシテ原動機ヲ用フルモノ
ヲ 鑛物、岩石、土砂、硫黃、金屬、硝子、煉瓦、陶磁器、骨又ハ貝殼ノ粉碎ニシテ原動機ヲ用フルモノ
ワ 墨、懷爐灰又ハ煉炭ノ製造
カ 煉瓦、土器類、陶磁器、人造砥石又ハ坩堝ノ製造
ヨ 硝子ノ製造又ハ砂吹
タ 動力槌ヲ用フル鍛冶
三 室面積ノ合計五十平方メートルヲ超過スル自動車ノ車庫
四 劇場、活動寫眞館、演藝場又ハ觀物場
五 待合又ハ貸座敷
六 倉庫業ヲ營ム倉庫
七 火葬場又ハ產穢物處理場
八 屠場又ハ死畜處理場
九 塵芥又ハ汚物ノ處理場
十 前各號ニ揭グルモノヲ除クノ外行政官廳住居ノ安寧ヲ害スル虞アリト認メ命令ヲ以テ指定スルモノ
第二條 建築物左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ商業地域內ニ之ヲ建築スルコトヲ得ズ但シ第一號又ハ第二號ニ該當スル建築物ニシテ行政官廳商業ノ利便ヲ害スル虞ナシト認ムルモノ又ハ公益上已ムヲ得ズト認ムルモノハ此ノ限ニ在ラズ
一 常時使用スル原動機馬力數ノ合計十五ヲ超過スル工場但シ日刊新聞印刷所ヲ除ク
二 前條第二號ニ該當スルモノ
三 前條第七號乃至第九號ニ該當スルモノ
四 前各號ニ揭グルモノヲ除クノ外行政官廳商業ノ利便ヲ害スル虞アリト認メ命令ヲ以テ指定スルモノ
第三條 建築物左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ工業地域內ニ非ザレバ之ヲ建築スルコトヲ得ズ但シ第一號、第二號又ハ第四號ニ該當スル建築物ニシテ行政官廳衞生上有害ノ若ハ保安上危險ノ虞ナシト認ムルモノ又ハ公益上已ムヲ得ズト認ムルモノハ此ノ限ニ在ラズ
一 當時使用スル原動機馬力數ノ合計五十ヲ超過スル工場但シ日刊新聞印刷所ヲ除ク
二 左ニ揭グル事業ヲ營ム工場
イ 銃砲火藥類取締法ノ火藥類ノ製造
ロ 鹽素酸鹽類、過鹽素酸鹽類、硝酸鹽類、黃燐、赤燐、硫化燐、金屬「カリウム」、金屬「ナトリウム」、「マグネシウム」、過酸化水素水、過酸化「カリ」、過酸化「ソーダ」、過酸化「バリウム」、二硫化炭素、「メタノール」、「アルコール」、「エーテル」、「アセトン」、醋酸「エステル」類、「ニトロセルロース」、「ベンゾール」、「トルオール」、「キシロール」、「ピクリン」酸、「ピクリン」酸鹽類、「テレビン」油又ハ石油類ノ製造
ハ 燐寸ノ製造
ニ 「セルロイド」ノ製造
ホ 「ニトロセルロース」製品ノ製造
ヘ 「ビスコース」製品ノ製造
ト 合成染料若ハ其ノ中間物、顏料、塗料(漆ヲ除ク)、印刷用「インキ」又ハ繪具ノ製造
チ 溶劑ヲ用フル「ゴム」製品又ハ芳香油ノ製造
リ 乾燥油又ハ溶劑ヲ用フル擬革紙布又ハ防水紙布ノ製造
ヌ 溶劑ヲ用フル塗料ノ加熱乾燥又ハ燒付
ル 石炭「ガス」類又ハ「コークス」ノ製造
ヲ 壓縮「ガス」又ハ液體「ガス」ノ製造
ワ 鹽素、「ブロム」、「ヨード」、硫黃、鹽化硫黃、弗化水素酸、鹽酸、硝酸、硫酸、燐酸、苛性「カリ」、苛性「ソーダ」、「アンモニア」水、炭酸「カリ」、洗濯「ソーダ」、「ソーダ」灰、晒粉、次硝酸蒼鉛、亞硫酸鹽類、「チオ」硫酸鹽類、砒素化合物、「バリウム」化合物、鉛化合物、銅化合物、水銀化合物、「シアン」化合物、「クロロホルム」、四鹽化炭素、「ホルマリン」、「ズルホナール」、「グリセリン」、「イヒチオールスルホン」酸「アンモン」、醋酸、石炭酸、安息香酸、「タンニン」酸、「アセトアニリド」、「アスピリン」又ハ「グアヤコール」ノ製造
カ 蛋白質ノ加水分解ニ依ル製品ノ製造
ヨ 油脂ノ採取又ハ加熱加工
タ 石鹼、「ファクチス」又ハ「ベークライト」ノ製造
レ 肥料ノ製造
ソ 製紙
ツ 製革、製膠又ハ毛皮若ハ骨ノ精製
ネ 「アスファルト」ノ精製
ナ 「アスファルト」、「コールタール」、木「タール」、石油蒸溜產物又ハ其ノ殘渣ヲ原料トスル製造
ラ 「セメント」、石膏、消石灰、生石灰又ハ「カーバイド」ノ製造
ム 金屬ノ熔融又ハ精煉
ウ 電氣用「カーボン」ノ製造
ヰ 金屬厚板又ハ形鋼ノ工作ニシテ鋲打又ハ塡隙作業ヲ伴フモノ
ノ 鐵釘類又ハ鋼球ノ製造
オ 伸線、伸管又ハ「ロール」ヲ用フル金屬ノ壓延
三 前號ニ揭グルモノヲ除クノ外行政官廳衞生上有害ノ又ハ保安上危險ノ虞アリト認メ命令ヲ以テ指定スル事業ヲ營ム工場
四 第二號イ、ロ、ハ、ニ及ヲノ物品、可燃性「ガス」又ハ「カーバイド」ノ貯藏又ハ處理ニ供スルモノ
五 前號ニ揭グルモノヲ除クノ外行政官廳衞生上有害ノ又ハ保安上危險ノ虞アリト認メ命令ヲ以テ指定スル物品ノ貯藏又ハ處理ニ供スルモノ
第三條ノ二 前三條ノ規定又ハ市街地建築物法第四條第二項ノ規定ニ依リ現在地ニ建築スルコトヲ得ザル種類ニ屬スル建築物ハ現在地ニ建築スルコトヲ得ザルニ至リタル日ヨリ十年間ヲ限リ行政官廳ノ許可ヲ受ケ左記各號ニ規定スル制限內ニ於テ增築、改築、再築又ハ用途ノ變更ヲ爲スコトヲ妨ゲズ
一 現在地ニ建築スルコトヲ得ザルニ至リタル際現ニ存在スル建築物ノ敷地及之ト一團ヲ成ス土地ヲ超エテ增築、改築、再築又ハ用途ノ變更ヲ爲サザルコト
二 建築物ノ增築、改築、再築又ハ用途ノ變更ニ因リ增加スベキ建築面積ハ現在地ニ建築スルコトヲ得ザルニ至リタル際現ニ存在スル建築物ノ建築面積ノ二分ノ一ヲ超過セザルコト
三 建築物ノ增築、改築、再築又ハ用途ノ變更ニ因リ增加スベキ床面積ハ現在地ニ建築スルコトヲ得ザルニ至リタル際現ニ存在スル建築物ノ床面積ヲ超過セザルコト
四 工場ノ常時使用スル原動機馬力數ヲ增加スル場合ニ於テ增加スベキ馬力數ハ現在地ニ建築スルコトヲ得ザルニ至リタル際常時使用スル馬力合計數ヲ超過セザルコト但シ行政官廳土地ノ狀況、事業ノ種類、作業方法又ハ建築物ノ構造設備ニ依リ特ニ支障ナシト認ムルモノハ此ノ限ニ在ラズ
五 前號ニ揭グルモノヲ除クノ外用途ノ變更ニ付テハ現在地ニ建築スルコトヲ得ザルニ至リタル際現ニ存在スル建築物ノ用途ニ類似スル用途又ハ設備ヲ變更セズ若ハ之ニ些少ノ變更ヲ加フルニ依リ營ムコトヲ得ル用途ニ限ルコト
第二十六條ノ規定ニ依リ建築ノ許可ヲ受ケタル建築物ハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ現在地ニ建築スルコトヲ得ザルニ至リタル際現ニ存在スル建築物ト看做ス
第四條中「六十五尺」ヲ「二十メートル」ニ、「百尺」ヲ「三十一メートル」ニ改ム
第五條第一項中「四十二尺」ヲ「十三メートル」ニ、「三十尺」ヲ「九メートル」ニ、「二十五尺」ヲ「八メートル」ニ、「十五尺」ヲ「五メートル」ニ、同條第三項中「三寸」ヲ「十センチメートル」ニ改ム
第七條第一項中「二十五尺」ヲ「八メートル」ニ改ム
第八條第一項中「八十尺」ヲ「二十五メートル」ニ改ム
第十一條 行政官廳ハ土地ノ狀況ニ依リ特ニ必要ト認ムルトキハ區域ヲ指定シ其ノ區域內ニ於ケル建築物ノ高ノ最低限度又ハ最高限度ヲ定ムルコトヲ得
第十四條ノ二 行政官廳ハ土地ノ狀況ニ依リ特ニ必要ト認ムルトキハ區域ヲ指定シ其ノ區域內ニ於ケル建築物ノ敷地內ニ存セシムベキ空地ノ最小限度ヲ定ムルコトヲ得
第十四條ノ三 都市計畫區域內ニ於テ第十一條ノ規定ニ依リ建築物ノ最低限度若ハ最高限度ヲ定ムル場合又ハ前條ノ規定ニ依リ建築物ノ敷地內ニ存セシムベキ空地ノ最小限度ヲ定ムル場合ニ於テハ行政官廳ハ之ヲ都市計畫委員會ノ議ニ付スベシ
第十五條第一項中「前條ノ」ヲ「本令ニ於テ」ニ、「六尺」ヲ「二メートル」ニ、同條第二項中「三尺」ヲ「一メートル」ニ、同條第三項中「前條」ヲ「第十四條」ニ改ム
第十六條中「第七條、第八條、第十條、第十四條、前條及第十七條ノ」ヲ「本令ニ於テ」ニ改ム
第十六條ノ二 建築物ノ敷地ガ二以上ノ地域、地區又ハ第十四條ノ二ノ規定ニ依リ指定セラレタル區域ニ跨ル場合ニ於テ第一條乃至第三條、第十四條又ハ第十四條ノ二ノ規定ノ適用ニ關シテハ制限ノ最嚴ナルモノニ依ル但シ特別ノ事由アル場合ニ於テ行政官廳ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第二十六條ノ二 建築物ノ敷地ヲ造成スル爲ニスル擁壁ニ對シテハ市街地建築物法第九條、第十二條、第十五條乃至第二十二條及第二十五條ノ規定ヲ準用ス
第二十七條中「又ハ準用」ヲ削ル
第二十八條 左ノ各號ノ一ニ該當スル建築物ニシテ行政官廳支障ナシト認ムルモノニ對シテハ市街地建築物法第八條、第九條及第十一條ノ規定ヲ適用セザルコトヲ得
一 鳥居、形像、紀念門、紀念塔ノ類
二 交通信號塔、公共便所ノ類
三 陸橋ノ類
四 地下停車場ノ類
五 高架工作物內ニ設クル倉庫、店舖ノ類
第二十八條ノ二 地階ヲ有スル建築物ノ地盤面下ニ在ル部分ニ對シテハ市街地建築物法第九條ノ規定ヲ適用セザルコトヲ得第二十六條ノ二ノ擁壁ノ地盤面下ニ在ル部分ニ付亦同ジ
第二十九條中「足代及棧橋ノ類ニシテ假設的ノ」ヲ「足代、棧橋其ノ他ノ假設建築物ニシテ行政官廳支障ナシト認ムル」ニ改ム
第三十一條中「第十六條」ヲ「第十四條ノ三」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和七年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕市街地建築物法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十二月二十四日
内閣総理大臣 犬養毅
内務大臣 中橋徳五郎
勅令第二百九十四号
市街地建築物法施行令中左ノ通改正ス
第一条 建築物左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ住居地域内ニ之ヲ建築スルコトヲ得ズ但シ第一号乃至第四号ニ該当スル建築物ニシテ行政官庁住居ノ安寧ヲ害スル虞ナシト認ムルモノ又ハ公益上已ムヲ得ズト認ムルモノハ此ノ限ニ在ラズ
一 常時使用スル原動機馬力数ノ合計三ヲ超過スル工場
二 左ニ掲グル事業ヲ営ム工場
イ 玩具用普通火工品ノ製造
ロ 「アセチレンガス」ヲ用フル金属ノ工作(単ニ修繕スルモノヲ除ク)
ハ 「ドライクリーニング」(単ニ払拭スルモノヲ除ク)又ハ「ドライダイング」
ニ 「セルロイド」ノ加熱加工又ハ鋸機ヲ用フル加工
ホ 塗料ノ吹付
ヘ 亜硫酸「ガス」ヲ用フル物品ノ漂白
ト 骨炭其ノ他動物質炭ノ製造
チ 羽又ハ毛ノ洗滌、染色又ハ漂白
リ 襤褸、屑綿、屑紙、屑糸、屑毛ノ類ノ消毒、選別、洗滌又ハ漂白
ヌ 製綿、古綿ノ再製、起毛、反毛又ハ「フェルト」ノ製造ニシテ原動機ヲ用フルモノ
ル 骨、角、牙、蹄、貝殻ノ挽割若ハ乾燥研磨又ハ金属ノ乾燥研磨ニシテ原動機ヲ用フルモノ
ヲ 鉱物、岩石、土砂、硫黄、金属、硝子、煉瓦、陶磁器、骨又ハ貝殻ノ粉砕ニシテ原動機ヲ用フルモノ
ワ 墨、懐炉灰又ハ煉炭ノ製造
カ 煉瓦、土器類、陶磁器、人造砥石又ハ坩堝ノ製造
ヨ 硝子ノ製造又ハ砂吹
タ 動力槌ヲ用フル鍛冶
三 室面積ノ合計五十平方メートルヲ超過スル自動車ノ車庫
四 劇場、活動写真館、演芸場又ハ観物場
五 待合又ハ貸座敷
六 倉庫業ヲ営ム倉庫
七 火葬場又ハ産穢物処理場
八 屠場又ハ死畜処理場
九 塵芥又ハ汚物ノ処理場
十 前各号ニ掲グルモノヲ除クノ外行政官庁住居ノ安寧ヲ害スル虞アリト認メ命令ヲ以テ指定スルモノ
第二条 建築物左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ商業地域内ニ之ヲ建築スルコトヲ得ズ但シ第一号又ハ第二号ニ該当スル建築物ニシテ行政官庁商業ノ利便ヲ害スル虞ナシト認ムルモノ又ハ公益上已ムヲ得ズト認ムルモノハ此ノ限ニ在ラズ
一 常時使用スル原動機馬力数ノ合計十五ヲ超過スル工場但シ日刊新聞印刷所ヲ除ク
二 前条第二号ニ該当スルモノ
三 前条第七号乃至第九号ニ該当スルモノ
四 前各号ニ掲グルモノヲ除クノ外行政官庁商業ノ利便ヲ害スル虞アリト認メ命令ヲ以テ指定スルモノ
第三条 建築物左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ工業地域内ニ非ザレバ之ヲ建築スルコトヲ得ズ但シ第一号、第二号又ハ第四号ニ該当スル建築物ニシテ行政官庁衛生上有害ノ若ハ保安上危険ノ虞ナシト認ムルモノ又ハ公益上已ムヲ得ズト認ムルモノハ此ノ限ニ在ラズ
一 当時使用スル原動機馬力数ノ合計五十ヲ超過スル工場但シ日刊新聞印刷所ヲ除ク
二 左ニ掲グル事業ヲ営ム工場
イ 銃砲火薬類取締法ノ火薬類ノ製造
ロ 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、硝酸塩類、黄燐、赤燐、硫化燐、金属「カリウム」、金属「ナトリウム」、「マグネシウム」、過酸化水素水、過酸化「カリ」、過酸化「ソーダ」、過酸化「バリウム」、二硫化炭素、「メタノール」、「アルコール」、「エーテル」、「アセトン」、醋酸「エステル」類、「ニトロセルロース」、「ベンゾール」、「トルオール」、「キシロール」、「ピクリン」酸、「ピクリン」酸塩類、「テレビン」油又ハ石油類ノ製造
ハ 燐寸ノ製造
ニ 「セルロイド」ノ製造
ホ 「ニトロセルロース」製品ノ製造
ヘ 「ビスコース」製品ノ製造
ト 合成染料若ハ其ノ中間物、顔料、塗料(漆ヲ除ク)、印刷用「インキ」又ハ絵具ノ製造
チ 溶剤ヲ用フル「ゴム」製品又ハ芳香油ノ製造
リ 乾燥油又ハ溶剤ヲ用フル擬革紙布又ハ防水紙布ノ製造
ヌ 溶剤ヲ用フル塗料ノ加熱乾燥又ハ焼付
ル 石炭「ガス」類又ハ「コークス」ノ製造
ヲ 圧縮「ガス」又ハ液体「ガス」ノ製造
ワ 塩素、「ブロム」、「ヨード」、硫黄、塩化硫黄、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐酸、苛性「カリ」、苛性「ソーダ」、「アンモニア」水、炭酸「カリ」、洗濯「ソーダ」、「ソーダ」灰、晒粉、次硝酸蒼鉛、亜硫酸塩類、「チオ」硫酸塩類、砒素化合物、「バリウム」化合物、鉛化合物、銅化合物、水銀化合物、「シアン」化合物、「クロロホルム」、四塩化炭素、「ホルマリン」、「ズルホナール」、「グリセリン」、「イヒチオールスルホン」酸「アンモン」、醋酸、石炭酸、安息香酸、「タンニン」酸、「アセトアニリド」、「アスピリン」又ハ「グアヤコール」ノ製造
カ 蛋白質ノ加水分解ニ依ル製品ノ製造
ヨ 油脂ノ採取又ハ加熱加工
タ 石鹼、「ファクチス」又ハ「ベークライト」ノ製造
レ 肥料ノ製造
ソ 製紙
ツ 製革、製膠又ハ毛皮若ハ骨ノ精製
ネ 「アスファルト」ノ精製
ナ 「アスファルト」、「コールタール」、木「タール」、石油蒸溜産物又ハ其ノ残渣ヲ原料トスル製造
ラ 「セメント」、石膏、消石灰、生石灰又ハ「カーバイド」ノ製造
ム 金属ノ熔融又ハ精煉
ウ 電気用「カーボン」ノ製造
ヰ 金属厚板又ハ形鋼ノ工作ニシテ鋲打又ハ填隙作業ヲ伴フモノ
ノ 鉄釘類又ハ鋼球ノ製造
オ 伸線、伸管又ハ「ロール」ヲ用フル金属ノ圧延
三 前号ニ掲グルモノヲ除クノ外行政官庁衛生上有害ノ又ハ保安上危険ノ虞アリト認メ命令ヲ以テ指定スル事業ヲ営ム工場
四 第二号イ、ロ、ハ、ニ及ヲノ物品、可燃性「ガス」又ハ「カーバイド」ノ貯蔵又ハ処理ニ供スルモノ
五 前号ニ掲グルモノヲ除クノ外行政官庁衛生上有害ノ又ハ保安上危険ノ虞アリト認メ命令ヲ以テ指定スル物品ノ貯蔵又ハ処理ニ供スルモノ
第三条ノ二 前三条ノ規定又ハ市街地建築物法第四条第二項ノ規定ニ依リ現在地ニ建築スルコトヲ得ザル種類ニ属スル建築物ハ現在地ニ建築スルコトヲ得ザルニ至リタル日ヨリ十年間ヲ限リ行政官庁ノ許可ヲ受ケ左記各号ニ規定スル制限内ニ於テ増築、改築、再築又ハ用途ノ変更ヲ為スコトヲ妨ゲズ
一 現在地ニ建築スルコトヲ得ザルニ至リタル際現ニ存在スル建築物ノ敷地及之ト一団ヲ成ス土地ヲ超エテ増築、改築、再築又ハ用途ノ変更ヲ為サザルコト
二 建築物ノ増築、改築、再築又ハ用途ノ変更ニ因リ増加スベキ建築面積ハ現在地ニ建築スルコトヲ得ザルニ至リタル際現ニ存在スル建築物ノ建築面積ノ二分ノ一ヲ超過セザルコト
三 建築物ノ増築、改築、再築又ハ用途ノ変更ニ因リ増加スベキ床面積ハ現在地ニ建築スルコトヲ得ザルニ至リタル際現ニ存在スル建築物ノ床面積ヲ超過セザルコト
四 工場ノ常時使用スル原動機馬力数ヲ増加スル場合ニ於テ増加スベキ馬力数ハ現在地ニ建築スルコトヲ得ザルニ至リタル際常時使用スル馬力合計数ヲ超過セザルコト但シ行政官庁土地ノ状況、事業ノ種類、作業方法又ハ建築物ノ構造設備ニ依リ特ニ支障ナシト認ムルモノハ此ノ限ニ在ラズ
五 前号ニ掲グルモノヲ除クノ外用途ノ変更ニ付テハ現在地ニ建築スルコトヲ得ザルニ至リタル際現ニ存在スル建築物ノ用途ニ類似スル用途又ハ設備ヲ変更セズ若ハ之ニ些少ノ変更ヲ加フルニ依リ営ムコトヲ得ル用途ニ限ルコト
第二十六条ノ規定ニ依リ建築ノ許可ヲ受ケタル建築物ハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ現在地ニ建築スルコトヲ得ザルニ至リタル際現ニ存在スル建築物ト看做ス
第四条中「六十五尺」ヲ「二十メートル」ニ、「百尺」ヲ「三十一メートル」ニ改ム
第五条第一項中「四十二尺」ヲ「十三メートル」ニ、「三十尺」ヲ「九メートル」ニ、「二十五尺」ヲ「八メートル」ニ、「十五尺」ヲ「五メートル」ニ、同条第三項中「三寸」ヲ「十センチメートル」ニ改ム
第七条第一項中「二十五尺」ヲ「八メートル」ニ改ム
第八条第一項中「八十尺」ヲ「二十五メートル」ニ改ム
第十一条 行政官庁ハ土地ノ状況ニ依リ特ニ必要ト認ムルトキハ区域ヲ指定シ其ノ区域内ニ於ケル建築物ノ高ノ最低限度又ハ最高限度ヲ定ムルコトヲ得
第十四条ノ二 行政官庁ハ土地ノ状況ニ依リ特ニ必要ト認ムルトキハ区域ヲ指定シ其ノ区域内ニ於ケル建築物ノ敷地内ニ存セシムベキ空地ノ最小限度ヲ定ムルコトヲ得
第十四条ノ三 都市計画区域内ニ於テ第十一条ノ規定ニ依リ建築物ノ最低限度若ハ最高限度ヲ定ムル場合又ハ前条ノ規定ニ依リ建築物ノ敷地内ニ存セシムベキ空地ノ最小限度ヲ定ムル場合ニ於テハ行政官庁ハ之ヲ都市計画委員会ノ議ニ付スベシ
第十五条第一項中「前条ノ」ヲ「本令ニ於テ」ニ、「六尺」ヲ「二メートル」ニ、同条第二項中「三尺」ヲ「一メートル」ニ、同条第三項中「前条」ヲ「第十四条」ニ改ム
第十六条中「第七条、第八条、第十条、第十四条、前条及第十七条ノ」ヲ「本令ニ於テ」ニ改ム
第十六条ノ二 建築物ノ敷地ガ二以上ノ地域、地区又ハ第十四条ノ二ノ規定ニ依リ指定セラレタル区域ニ跨ル場合ニ於テ第一条乃至第三条、第十四条又ハ第十四条ノ二ノ規定ノ適用ニ関シテハ制限ノ最厳ナルモノニ依ル但シ特別ノ事由アル場合ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第二十六条ノ二 建築物ノ敷地ヲ造成スル為ニスル擁壁ニ対シテハ市街地建築物法第九条、第十二条、第十五条乃至第二十二条及第二十五条ノ規定ヲ準用ス
第二十七条中「又ハ準用」ヲ削ル
第二十八条 左ノ各号ノ一ニ該当スル建築物ニシテ行政官庁支障ナシト認ムルモノニ対シテハ市街地建築物法第八条、第九条及第十一条ノ規定ヲ適用セザルコトヲ得
一 鳥居、形像、紀念門、紀念塔ノ類
二 交通信号塔、公共便所ノ類
三 陸橋ノ類
四 地下停車場ノ類
五 高架工作物内ニ設クル倉庫、店舗ノ類
第二十八条ノ二 地階ヲ有スル建築物ノ地盤面下ニ在ル部分ニ対シテハ市街地建築物法第九条ノ規定ヲ適用セザルコトヲ得第二十六条ノ二ノ擁壁ノ地盤面下ニ在ル部分ニ付亦同ジ
第二十九条中「足代及桟橋ノ類ニシテ仮設的ノ」ヲ「足代、桟橋其ノ他ノ仮設建築物ニシテ行政官庁支障ナシト認ムル」ニ改ム
第三十一条中「第十六条」ヲ「第十四条ノ三」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和七年二月一日ヨリ之ヲ施行ス