第三條ノ二 前三條ノ規定又ハ市街地建築物法第四條第二項ノ規定ニ依リ現在地ニ建築スルコトヲ得ザル種類ニ屬スル建築物ハ現在地ニ建築スルコトヲ得ザルニ至リタル日ヨリ十年間ヲ限リ行政官廳ノ許可ヲ受ケ左記各號ニ規定スル制限內ニ於テ增築、改築、再築又ハ用途ノ變更ヲ爲スコトヲ妨ゲズ
一 現在地ニ建築スルコトヲ得ザルニ至リタル際現ニ存在スル建築物ノ敷地及之ト一團ヲ成ス土地ヲ超エテ增築、改築、再築又ハ用途ノ變更ヲ爲サザルコト
二 建築物ノ增築、改築、再築又ハ用途ノ變更ニ因リ增加スベキ建築面積ハ現在地ニ建築スルコトヲ得ザルニ至リタル際現ニ存在スル建築物ノ建築面積ノ二分ノ一ヲ超過セザルコト
三 建築物ノ增築、改築、再築又ハ用途ノ變更ニ因リ增加スベキ床面積ハ現在地ニ建築スルコトヲ得ザルニ至リタル際現ニ存在スル建築物ノ床面積ヲ超過セザルコト
四 工場ノ常時使用スル原動機馬力數ヲ增加スル場合ニ於テ增加スベキ馬力數ハ現在地ニ建築スルコトヲ得ザルニ至リタル際常時使用スル馬力合計數ヲ超過セザルコト但シ行政官廳土地ノ狀況、事業ノ種類、作業方法又ハ建築物ノ構造設備ニ依リ特ニ支障ナシト認ムルモノハ此ノ限ニ在ラズ
五 前號ニ揭グルモノヲ除クノ外用途ノ變更ニ付テハ現在地ニ建築スルコトヲ得ザルニ至リタル際現ニ存在スル建築物ノ用途ニ類似スル用途又ハ設備ヲ變更セズ若ハ之ニ些少ノ變更ヲ加フルニ依リ營ムコトヲ得ル用途ニ限ルコト
第二十六條ノ規定ニ依リ建築ノ許可ヲ受ケタル建築物ハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ現在地ニ建築スルコトヲ得ザルニ至リタル際現ニ存在スル建築物ト看做ス