(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十八號
公布年月日: 昭和6年12月11日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十二月十日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
內務大臣 安達謙藏
勅令第二百八十八號
地方官官制中左ノ通改正ス
第十六條中第五號ヲ第七號トシ第六號ヲ第八號トシ同條第四號ノ次ニ左ノ二號ヲ加フ
五 砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル勞働者災害扶助法施行ニ關スル事項
六 砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル勞働者災害扶助責任保險ニ關スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十二月十日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
内務大臣 安達謙蔵
勅令第二百八十八号
地方官官制中左ノ通改正ス
第十六条中第五号ヲ第七号トシ第六号ヲ第八号トシ同条第四号ノ次ニ左ノ二号ヲ加フ
五 砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル労働者災害扶助法施行ニ関スル事項
六 砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル労働者災害扶助責任保険ニ関スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス