(関東州地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十一號
公布年月日: 昭和6年12月3日
法令の形式: 勅令
朕關東州地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十二月二日
內閣總理大臣兼拓務大臣 男爵 若槻禮次郞
勅令第二百八十一號
關東州地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第二條中「土木書記 專任七人以內」ヲ「土木書記 專任八人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十二月二日
内閣総理大臣兼拓務大臣 男爵 若槻礼次郎
勅令第二百八十一号
関東州地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第二条中「土木書記 専任七人以内」ヲ「土木書記 専任八人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス