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本データベースについて
(関東州南洋群島ニ於ケル入営者職業保証ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百六十三號
公布年月日: 昭和6年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
改正:
昭和12年12月1日 勅令第685号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州及南滿洲鐵道附屬地竝ニ南洋群島ニ於ケル入營者職業保障ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十月三十日
內閣總理大臣兼拓務大臣 男爵 若槻禮次郞
勅令第二百六十三號
關東州及南滿洲鐵道附屬地竝ニ南洋群島ニ於ケル入營者ノ職業保障ニ關シテハ入營者職業保障法ニ依ル但シ同法中勅令トアルハ關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ在リテハ關東廳令、南洋群島ニ在リテハ南洋廳令トス
附 則
本令ハ昭和六年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州及南満洲鉄道附属地並ニ南洋群島ニ於ケル入営者職業保障ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十月三十日
内閣総理大臣兼拓務大臣 男爵 若槻礼次郎
勅令第二百六十三号
関東州及南満洲鉄道附属地並ニ南洋群島ニ於ケル入営者ノ職業保障ニ関シテハ入営者職業保障法ニ依ル但シ同法中勅令トアルハ関東州及南満洲鉄道附属地ニ在リテハ関東庁令、南洋群島ニ在リテハ南洋庁令トス
附 則
本令ハ昭和六年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革