(樺太施行法律特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十三號
公布年月日: 昭和6年10月3日
法令の形式: 勅令
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十月二日
內閣總理大臣兼拓務大臣 男爵 若槻禮次郞
勅令第二百五十三號
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第十條中「砂糖消費稅法及織物消費稅法」ヲ「砂糖消費稅法、織物消費稅法及骨牌稅法」ニ、「稅關又ハ保稅倉庫」ヲ「關稅法ニ於テ稱スル保稅地域」ニ、「砂糖及織物」ヲ「砂糖、糖蜜、糖水、織物及骨牌」ニ改ム
第十條ノ二 明治四十四年法律第四十五號ニ依リ砂糖消費稅、織物消費稅又ハ骨牌稅ヲ徵收スル場合ニ於テ其ノ稅金ノ徵收ニ關スル事務ハ稅關ニ委託シテ之ヲ行ハシム
附 則
本令ハ昭和六年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十月二日
内閣総理大臣兼拓務大臣 男爵 若槻礼次郎
勅令第二百五十三号
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第十条中「砂糖消費税法及織物消費税法」ヲ「砂糖消費税法、織物消費税法及骨牌税法」ニ、「税関又ハ保税倉庫」ヲ「関税法ニ於テ称スル保税地域」ニ、「砂糖及織物」ヲ「砂糖、糖蜜、糖水、織物及骨牌」ニ改ム
第十条ノ二 明治四十四年法律第四十五号ニ依リ砂糖消費税、織物消費税又ハ骨牌税ヲ徴収スル場合ニ於テ其ノ税金ノ徴収ニ関スル事務ハ税関ニ委託シテ之ヲ行ハシム
附 則
本令ハ昭和六年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス