(海軍志願兵令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十一號
公布年月日: 昭和6年8月31日
法令の形式: 勅令
朕海軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年八月二十九日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
海軍大臣 男爵 安保淸種
勅令第二百三十一號
海軍志願兵令中左ノ通改正ス
第六條中「名古屋市又ハ橫濱市」ヲ「名古屋市、橫濱市又ハ神戶市」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和六年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年八月二十九日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
海軍大臣 男爵 安保清種
勅令第二百三十一号
海軍志願兵令中左ノ通改正ス
第六条中「名古屋市又ハ横浜市」ヲ「名古屋市、横浜市又ハ神戸市」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和六年九月一日ヨリ之ヲ施行ス