日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(兵役法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十號
公布年月日: 昭和6年8月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
兵役法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年八月二十九日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
內務大臣 安達謙藏
陸軍大臣 南次郞
勅令第二百三十號
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第四十二條中「名古屋市及橫濱市」ヲ「名古屋市、橫濱市及神戶市」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和六年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年八月二十九日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
内務大臣 安達謙蔵
陸軍大臣 南次郎
勅令第二百三十号
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第四十二条中「名古屋市及横浜市」ヲ「名古屋市、横浜市及神戸市」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和六年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革