(関東州裁判令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十六號
公布年月日: 昭和6年8月14日
法令の形式: 勅令
朕關東州裁判令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年八月十三日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
拓務大臣 原脩次郞
勅令第二百二十六號
關東州裁判令中左ノ通改正ス
第七條中「判官專任十二人」ヲ「判官專任十三人」ニ改ム
第十二條中「通譯生專任四人」ヲ「通譯生專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州裁判令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年八月十三日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
拓務大臣 原脩次郎
勅令第二百二十六号
関東州裁判令中左ノ通改正ス
第七条中「判官専任十二人」ヲ「判官専任十三人」ニ改ム
第十二条中「通訳生専任四人」ヲ「通訳生専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス