(北海道二級町村制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十三號
公布年月日: 昭和6年8月11日
法令の形式: 勅令
朕北海道二級町村制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年八月十日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
內務大臣 安達謙藏
勅令第二百十三號
北海道二級町村制中左ノ通改正ス
第百一條中第四項ノ次ニ左ノ二項ヲ加ヘ第五項中「前四項」ヲ「前六項」ニ改ム
地租法第六十五條及六十六條ノ規定ニ依リ地租ヲ免除セラレタル土地ニ對シテハ其ノ年度分ノ町村稅ヲ賦課スルコトヲ得ズ
免租年期地ニ對シ町村稅ヲ賦課スベキ場合ニ於テ町村ノ全部又ハ一部ニ亙ル災害又ハ天候不順ニ因リ收穫皆無ニ歸シタル田畑ニ付納稅義務者ノ申請アリタルトキハ前項ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ昭和六年度分ヨリ之ヲ適用ス
朕北海道二級町村制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年八月十日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
内務大臣 安達謙蔵
勅令第二百十三号
北海道二級町村制中左ノ通改正ス
第百一条中第四項ノ次ニ左ノ二項ヲ加ヘ第五項中「前四項」ヲ「前六項」ニ改ム
地租法第六十五条及六十六条ノ規定ニ依リ地租ヲ免除セラレタル土地ニ対シテハ其ノ年度分ノ町村税ヲ賦課スルコトヲ得ズ
免租年期地ニ対シ町村税ヲ賦課スベキ場合ニ於テ町村ノ全部又ハ一部ニ亘ル災害又ハ天候不順ニ因リ収穫皆無ニ帰シタル田畑ニ付納税義務者ノ申請アリタルトキハ前項ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ昭和六年度分ヨリ之ヲ適用ス