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(市制町村制施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十二號
公布年月日: 昭和6年8月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
市制町村制施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕市制町村制施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年八月十日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
內務大臣 安達謙藏
勅令第二百十二號
市制町村制施行令中左ノ通改正ス
「第六章 市町村稅ノ賦課徵收」ノ次ニ左ノ二條ヲ加フ
第三十九條ノ二
地租法第六十五條及第六十六條ノ規定ニ依リ地租ヲ免除セラレタル土地ニ對シテハ其ノ年度分ノ市町村稅ヲ賦課スルコトヲ得ズ
第三十九條ノ三
免租年期地ニ對シ市町村稅ヲ賦課スベキ場合ニ於テ市町村ノ全部又ハ一部ニ亙ル災害又ハ天候不順ニ因リ收穫皆無ニ歸シタル田畑ニ付納稅義務者ノ申請アリタルトキハ前條ノ例ニ依ル
第四十九條ニ左ノ一項ヲ加フ
地租附加稅ト特別地稅又ハ其ノ附加稅ハ之ヲ同一稅目ト看做シ前項ノ規定ヲ適用ス
附 則
本令ハ昭和六年度分ヨリ之ヲ適用ス
朕市制町村制施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年八月十日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
内務大臣 安達謙蔵
勅令第二百十二号
市制町村制施行令中左ノ通改正ス
「第六章 市町村税ノ賦課徴収」ノ次ニ左ノ二条ヲ加フ
第三十九条ノ二
地租法第六十五条及第六十六条ノ規定ニ依リ地租ヲ免除セラレタル土地ニ対シテハ其ノ年度分ノ市町村税ヲ賦課スルコトヲ得ズ
第三十九条ノ三
免租年期地ニ対シ市町村税ヲ賦課スベキ場合ニ於テ市町村ノ全部又ハ一部ニ亘ル災害又ハ天候不順ニ因リ収穫皆無ニ帰シタル田畑ニ付納税義務者ノ申請アリタルトキハ前条ノ例ニ依ル
第四十九条ニ左ノ一項ヲ加フ
地租附加税ト特別地税又ハ其ノ附加税ハ之ヲ同一税目ト看做シ前項ノ規定ヲ適用ス
附 則
本令ハ昭和六年度分ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革