(公立学校職員待遇官等等級令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七號
公布年月日: 昭和6年8月7日
法令の形式: 勅令
朕公立學校職員待遇官等等級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年八月六日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
文部大臣 田中隆三
勅令第二百七號
公立學校職員待遇官等等級令中左ノ通改正ス
別表第一表高等學校尋常科高等學校豫科師範學校ノ部中「師範學校」ヲ削リ高等科ヲ置ク高等女學校ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
師範學校
敎諭
同上
同上
同上
同上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕公立学校職員待遇官等等級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年八月六日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
文部大臣 田中隆三
勅令第二百七号
公立学校職員待遇官等等級令中左ノ通改正ス
別表第一表高等学校尋常科高等学校予科師範学校ノ部中「師範学校」ヲ削リ高等科ヲ置ク高等女学校ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
師範学校
教諭
同上
同上
同上
同上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス