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(公立学校職員制中改正)
法令番号: 勅令第二百五號
公布年月日: 昭和6年8月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公立学校職員制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公立學校職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年八月六日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
文部大臣 田中隆三
勅令第二百五號
公立學校職員制中左ノ通改正ス
第七條第一項ヲ左ノ如ク改ム
師範學校、中學校、高等女學校、實業學校竝盲學校及聾啞學校ノ中等部ノ敎諭ニシテ奏任官ノ待遇ト爲スコトヲ得ル者ノ員數ハ師範學校ニ在リテハ學級數五學級以下ナルトキハ五人以內トシ五學級ヲ超ユルトキハ二學級ヲ增ス每ニ一人ヲ加ヘ中學校、高等女學校、實業學校竝盲學校及聾啞學校ノ中等部ニ在リテハ學級數五學級以下ナルトキハ三人以內トシ五學級ヲ超ユルトキハ三學級ヲ增ス每ニ一人ヲ加フルコトヲ得但シ學級數三學級以下ノ學校ニ在リテハ二人ヲ超ユルコトヲ得ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕公立学校職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年八月六日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
文部大臣 田中隆三
勅令第二百五号
公立学校職員制中左ノ通改正ス
第七条第一項ヲ左ノ如ク改ム
師範学校、中学校、高等女学校、実業学校並盲学校及聾唖学校ノ中等部ノ教諭ニシテ奏任官ノ待遇ト為スコトヲ得ル者ノ員数ハ師範学校ニ在リテハ学級数五学級以下ナルトキハ五人以内トシ五学級ヲ超ユルトキハ二学級ヲ増ス毎ニ一人ヲ加ヘ中学校、高等女学校、実業学校並盲学校及聾唖学校ノ中等部ニ在リテハ学級数五学級以下ナルトキハ三人以内トシ五学級ヲ超ユルトキハ三学級ヲ増ス毎ニ一人ヲ加フルコトヲ得但シ学級数三学級以下ノ学校ニ在リテハ二人ヲ超ユルコトヲ得ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革