(気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十六號
公布年月日: 昭和6年7月22日
法令の形式: 勅令
朕氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年七月二十一日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
文部大臣 田中隆三
勅令第百九十六號
氣象臺官制中左ノ通改正ス
第六條中「書記專任十六人」ヲ「書記專任十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年七月二十一日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
文部大臣 田中隆三
勅令第百九十六号
気象台官制中左ノ通改正ス
第六条中「書記専任十六人」ヲ「書記専任十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス