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(南洋庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十三號
公布年月日: 昭和6年6月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
南洋庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ南洋廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月二十九日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
拓務大臣 原脩次郞
勅令第百六十三號
南洋廳官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任四十八人」ヲ「屬 專任四十九人」ニ、「技手 專任十四人」ヲ「技手 專任十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ南洋庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月二十九日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
拓務大臣 原脩次郎
勅令第百六十三号
南洋庁官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任四十八人」ヲ「属 専任四十九人」ニ、「技手 専任十四人」ヲ「技手 専任十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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