(樺太施行法律特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十二號
公布年月日: 昭和6年6月13日
法令の形式: 勅令
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月十二日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
拓務大臣 原脩次郞
勅令第百三十二號
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第二十六條 電信線電話線建設條例中遞信省トアルハ樺太廳トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月十二日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
拓務大臣 原脩次郎
勅令第百三十二号
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第二十六条 電信線電話線建設条例中逓信省トアルハ樺太庁トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス