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(朝鮮総督府鉄道局鉄道医及鉄道薬剤師ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 昭和6年6月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(朝鮮総督府交通局交通医交通薬剤師及交通看護長ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十五年勅令第二百二十三號朝鮮總督府鐵道局鐵道醫及鐵道藥劑師ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月三十日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
拓務大臣 原脩次郞
勅令第百二十號
大正十五年勅令第二百二十三號中左ノ通改正ス
第七條中「七百圓以內」ヲ「六百圓以內」ニ、「四十圓以內」ヲ「三十五圓以內」ニ改ム
別表第二表ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ從前ノ規定ニ依リ俸給ヲ受クル者ニ付テハ奏任官待遇者ニ在リテハ昭和六年勅令第九十九號附則第三項乃至第七項ノ規定ヲ、判任官待遇者ニ在リテハ昭和六年勅令第百號附則第二項乃至第五項ノ規定ヲ準用ス
奏任官ノ待遇ヲ受クル鐵道醫ニ在リテハ從前ノ規定ニ依ル七級俸以上ノ各級ニ於テ經過シタル在職年數ハ之ヲ改正俸給ノ七級俸以上ノ各級ニ於ケル在職年數ト看做シ奏任官ノ待遇ヲ受クル鐵道藥劑師ニ在リテハ從前ノ規定ニ依ル四級俸以上ノ各級ニ於テ經過シタル在職年數ハ之ヲ改正俸給ノ四級俸以上ノ各級ニ於ケル在職年數ト看做ス
朕大正十五年勅令第二百二十三号朝鮮総督府鉄道局鉄道医及鉄道薬剤師ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月三十日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
拓務大臣 原脩次郎
勅令第百二十号
大正十五年勅令第二百二十三号中左ノ通改正ス
第七条中「七百円以内」ヲ「六百円以内」ニ、「四十円以内」ヲ「三十五円以内」ニ改ム
別表第二表ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ俸給ヲ受クル者ニ付テハ奏任官待遇者ニ在リテハ昭和六年勅令第九十九号附則第三項乃至第七項ノ規定ヲ、判任官待遇者ニ在リテハ昭和六年勅令第百号附則第二項乃至第五項ノ規定ヲ準用ス
奏任官ノ待遇ヲ受クル鉄道医ニ在リテハ従前ノ規定ニ依ル七級俸以上ノ各級ニ於テ経過シタル在職年数ハ之ヲ改正俸給ノ七級俸以上ノ各級ニ於ケル在職年数ト看做シ奏任官ノ待遇ヲ受クル鉄道薬剤師ニ在リテハ従前ノ規定ニ依ル四級俸以上ノ各級ニ於テ経過シタル在職年数ハ之ヲ改正俸給ノ四級俸以上ノ各級ニ於ケル在職年数ト看做ス
本文
詳細・沿革