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(公立図書館職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十八號
公布年月日: 昭和6年5月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
公立図書館職員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公立圖書館職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月二十七日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
文部大臣 田中隆三
勅令第百十八號
公立圖書館職員令中左ノ通改正ス
第七條中「七百圓」ヲ「六百圓」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ昭和六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ從前ノ規定ニ依リ俸給ヲ受クル者ニ付テハ昭和六年勅令第百十五號附則第二項乃至第八項ノ規定ヲ準用ス
朕公立図書館職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月二十七日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
文部大臣 田中隆三
勅令第百十八号
公立図書館職員令中左ノ通改正ス
第七条中「七百円」ヲ「六百円」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ昭和六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ俸給ヲ受クル者ニ付テハ昭和六年勅令第百十五号附則第二項乃至第八項ノ規定ヲ準用ス
本文
詳細・沿革