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(地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十四號
公布年月日: 昭和6年5月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方待遇職員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月二十七日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
大藏大臣 井上準之助
內務大臣 安達謙藏
農林大臣 町田忠治
文部大臣 田中隆三
商工大臣 櫻內幸雄
勅令第百十四號
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ昭和六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ從前ノ規定ニ依リ特別俸ヲ受クル奏任官待遇職員ハ其ノ現ニ受クル額ト四千五百圓トノ差額ノ十分ノ九ニ四千五十圓ヲ加ヘタル額ノ俸給ヲ受ク但シ四千六百五十圓ヲ超ユルコトヲ得ズ
前項ノ規定ニ依リ計算スル俸給金額圓位未滿ハ之ヲ圓位ニ滿タシム
前二項ニ規定スル者ヲ除クノ外本令施行ノ際現ニ從前ノ規定ニ依リ俸給ヲ受クル奏任官待遇職員ニ付テハ昭和六年勅令第九十九號附則第三項、第四項及第六項ノ規定ヲ、判任官待遇職員ニ付テハ昭和六年勅令第百號附則第二項及第三項ノ規定ヲ準用ス
前三項ノ規定ハ地方待遇職員令ヲ準用スル規定ニ依リ俸給ヲ受クル者ニ之ヲ準用ス
朕地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月二十七日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
大蔵大臣 井上準之助
内務大臣 安達謙蔵
農林大臣 町田忠治
文部大臣 田中隆三
商工大臣 桜内幸雄
勅令第百十四号
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ昭和六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ特別俸ヲ受クル奏任官待遇職員ハ其ノ現ニ受クル額ト四千五百円トノ差額ノ十分ノ九ニ四千五十円ヲ加ヘタル額ノ俸給ヲ受ク但シ四千六百五十円ヲ超ユルコトヲ得ズ
前項ノ規定ニ依リ計算スル俸給金額円位未満ハ之ヲ円位ニ満タシム
前二項ニ規定スル者ヲ除クノ外本令施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ俸給ヲ受クル奏任官待遇職員ニ付テハ昭和六年勅令第九十九号附則第三項、第四項及第六項ノ規定ヲ、判任官待遇職員ニ付テハ昭和六年勅令第百号附則第二項及第三項ノ規定ヲ準用ス
前三項ノ規定ハ地方待遇職員令ヲ準用スル規定ニ依リ俸給ヲ受クル者ニ之ヲ準用ス
本文
詳細・沿革