(帝国学士院規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十四號
公布年月日: 昭和6年5月11日
法令の形式: 勅令
朕帝國學士院規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月九日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
文部大臣 田中隆三
勅令第八十四號
帝國學士院規程中左ノ通改正ス
第十六條 帝國學士院ニ主事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ文部部內ノ高等官中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
主事ハ院長、幹事及部長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十六條ノ二 帝國學士院ニ書記專任ニ人ヲ置ク判任トス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国学士院規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月九日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
文部大臣 田中隆三
勅令第八十四号
帝国学士院規程中左ノ通改正ス
第十六条 帝国学士院ニ主事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ文部部内ノ高等官中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
主事ハ院長、幹事及部長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十六条ノ二 帝国学士院ニ書記専任ニ人ヲ置ク判任トス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス