(兵役法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十一號
公布年月日: 昭和6年5月9日
法令の形式: 勅令
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月八日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
內務大臣 安達謙藏
陸軍大臣 南次郞
勅令第八十一號
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第七十八條ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ船員ニ限リ本人ノ願ニ依リ寄留地以外ノ徵募區ニ於テ身體檢查ヲ受ケシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月八日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
内務大臣 安達謙蔵
陸軍大臣 南次郎
勅令第八十一号
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第七十八条ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ船員ニ限リ本人ノ願ニ依リ寄留地以外ノ徴募区ニ於テ身体検査ヲ受ケシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス