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本データベースについて
(地方税ニ関スル件施行ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十九號
公布年月日: 昭和6年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(地方税ニ関スル法律(大一五法二四)施行ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十五年勅令第三百三十九號(大正十五年法律第二十四號地方稅ニ關スル法律施行ニ關スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
內務大臣 安達謙藏
勅令第四十九號
大正十五年勅令第三百三十九號中左ノ通改正ス
第四條
削除
第五條
削除
第六條
削除
第七條
削除
第八條第二項ヲ削ル
第十六條第一項中「百分ノ八十」ヲ「百分ノ九十」ニ改ム
第二十九條第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和六年度分ヨリ之ヲ適用ス
昭和六年度分ニ付テハ第十六條第一項ノ改正規定中百分ノ九十トアルハ百分ノ八十九トス但シ營業稅年額二十五圓ヲ超ユル金額ニ對シテハ百分ノ八十トス
市町村ノ內外ニ於テ營業所ヲ設ケ營業ヲ爲ス者ニシテ其ノ營業ニ對スル昭和六年度分營業稅ヲ分別シテ納メザル場合ニ於テ其ノ營業稅ノ年額二十五圓ヲ超ユルトキハ前項但書ノ規定ハ賦課ノ步合ニ依リ算出シタル本稅額ヨリ二十五圓ニ賦課ノ步合ヲ乘ジテ得タル金額ヲ控除シタル殘額ニ付之ヲ適用ス
北海道、府縣ガ營業收益稅附加稅ノ制限外課稅ヲ爲ス場合ニ於テ特別ノ必要アルトキハ昭和八年度分迄ニ限リ第十三條ノ制限ヲ超過シテ營業稅ヲ賦課スルコトヲ得
前項制限外ノ賦課額ニ對シテハ附加稅ヲ賦課スルコトヲ得ズ
第四項ノ場合ニ於テハ制限ヲ超過セザル營業稅及第十二條ニ揭グル營業ニ對シ賦課スル營業稅モ亦制限外ノ賦課ヲ爲スモノト看做シ其ノ制限外ノ賦課額ニ對シ前項ノ規定ヲ適用ス
第四項及前項ノ營業稅ノ制限外ノ賦課率又ハ賦課定額ハ之ヲ制限內ノ賦課率又ハ賦課定額ト區分シテ定ムベシ
昭和六年度乃至同八年度分ニ限リ營業稅ノ賦課率又ハ賦課定額ハ內務大臣及大藏大臣ノ許可ヲ受クベシ
朕大正十五年勅令第三百三十九号(大正十五年法律第二十四号地方税ニ関スル法律施行ニ関スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
内務大臣 安達謙蔵
勅令第四十九号
大正十五年勅令第三百三十九号中左ノ通改正ス
第四条
削除
第五条
削除
第六条
削除
第七条
削除
第八条第二項ヲ削ル
第十六条第一項中「百分ノ八十」ヲ「百分ノ九十」ニ改ム
第二十九条第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和六年度分ヨリ之ヲ適用ス
昭和六年度分ニ付テハ第十六条第一項ノ改正規定中百分ノ九十トアルハ百分ノ八十九トス但シ営業税年額二十五円ヲ超ユル金額ニ対シテハ百分ノ八十トス
市町村ノ内外ニ於テ営業所ヲ設ケ営業ヲ為ス者ニシテ其ノ営業ニ対スル昭和六年度分営業税ヲ分別シテ納メザル場合ニ於テ其ノ営業税ノ年額二十五円ヲ超ユルトキハ前項但書ノ規定ハ賦課ノ歩合ニ依リ算出シタル本税額ヨリ二十五円ニ賦課ノ歩合ヲ乗ジテ得タル金額ヲ控除シタル残額ニ付之ヲ適用ス
北海道、府県ガ営業収益税附加税ノ制限外課税ヲ為ス場合ニ於テ特別ノ必要アルトキハ昭和八年度分迄ニ限リ第十三条ノ制限ヲ超過シテ営業税ヲ賦課スルコトヲ得
前項制限外ノ賦課額ニ対シテハ附加税ヲ賦課スルコトヲ得ズ
第四項ノ場合ニ於テハ制限ヲ超過セザル営業税及第十二条ニ掲グル営業ニ対シ賦課スル営業税モ亦制限外ノ賦課ヲ為スモノト看做シ其ノ制限外ノ賦課額ニ対シ前項ノ規定ヲ適用ス
第四項及前項ノ営業税ノ制限外ノ賦課率又ハ賦課定額ハ之ヲ制限内ノ賦課率又ハ賦課定額ト区分シテ定ムベシ
昭和六年度乃至同八年度分ニ限リ営業税ノ賦課率又ハ賦課定額ハ内務大臣及大蔵大臣ノ許可ヲ受クベシ
本文
詳細・沿革