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(文部省直轄諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十四號
公布年月日: 昭和6年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第二十四號
文部省直轄諸學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「京都高等蠶業學校」ヲ「京都高等蠶絲學校」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ京都高等蠶業學校ノ校長、敎授、助敎授、助手又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各京都高等蠶絲學校ノ校長、敎授、助敎授、助手又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕文部省直轄諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第二十四号
文部省直轄諸学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「京都高等蚕業学校」ヲ「京都高等蚕糸学校」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ京都高等蚕業学校ノ校長、教授、助教授、助手又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各京都高等蚕糸学校ノ校長、教授、助教授、助手又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本文
詳細・沿革