(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 昭和6年3月17日
法令の形式: 勅令
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
海軍大臣 男爵 安保淸種
勅令第十五號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第八十五條 傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタル者、航空機搭乘者及潜水艦乘員ニハ衞生上ノ必要ニ應ジ糧食ノ幾分ヲ滋養食品等ニ換ヘ給スルコトヲ得
【表】
附 則
本令ハ昭和六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
海軍大臣 男爵 安保清種
勅令第十五号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第八十五条 傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタル者、航空機搭乗者及潜水艦乗員ニハ衛生上ノ必要ニ応ジ糧食ノ幾分ヲ滋養食品等ニ換ヘ給スルコトヲ得
【表】
附 則
本令ハ昭和六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス