日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(在外公館費用条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八號
公布年月日: 昭和6年2月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
公使館領事館費用条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年二月二日
內閣總理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郞
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第八號
在外公館費用條例中左ノ通改正ス
別表第二號中漢口ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
鄭州
ー
四、五〇〇
ー
二、六五〇
二、四〇〇
二、二〇〇
二、〇五〇
二、四〇〇
二、〇五〇
一、七〇〇
一、五五〇
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年二月二日
内閣総理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郎
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第八号
在外公館費用条例中左ノ通改正ス
別表第二号中漢口ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
鄭州
ー
四、五〇〇
ー
二、六五〇
二、四〇〇
二、二〇〇
二、〇五〇
二、四〇〇
二、〇五〇
一、七〇〇
一、五五〇
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革