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(台湾官設鉄道用品資金会計規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四號
公布年月日: 昭和6年1月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾官設鉄道用品資金会計規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣官設鐵道用品資金會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年一月六日
內閣總理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 井上準之助
拓務大臣 松田源治
勅令第四號
臺灣官設鐵道用品資金會計規則中左ノ通改正ス
第六條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ會計法第十九條ノ規定ニ依リ歲出金ニ繰替使用シタル現金補塡ノ爲ニスル支出ニ付テハ翌年度四月三十日迄小切手ヲ振出スコトヲ得
朕台湾官設鉄道用品資金会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年一月六日
内閣総理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 井上準之助
拓務大臣 松田源治
勅令第四号
台湾官設鉄道用品資金会計規則中左ノ通改正ス
第六条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ会計法第十九条ノ規定ニ依リ歳出金ニ繰替使用シタル現金補填ノ為ニスル支出ニ付テハ翌年度四月三十日迄小切手ヲ振出スコトヲ得
本文
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