(農会法中改正法律)
法令番号: 法律第六十九號
公布年月日: 昭和6年10月10日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル農會法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十月九日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
農林大臣 町田忠治
法律第六十九號
農會法中左ノ通改正ス
第三十條第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ第四項中「前項」ヲ「前二項」ニ改ム
市町村カ前項ノ請求ヲ受ケタル日ヨリ三十日以內ニ其ノ處分ニ著手セス又ハ九十日以內ニ之ヲ結了セサルトキハ會長ハ地方長官ノ認可ヲ得テ之ヲ處分スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ町村制第百十一條第一項及第四項ノ規定ヲ準用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル農会法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十月九日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
農林大臣 町田忠治
法律第六十九号
農会法中左ノ通改正ス
第三十条第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ第四項中「前項」ヲ「前二項」ニ改ム
市町村カ前項ノ請求ヲ受ケタル日ヨリ三十日以内ニ其ノ処分ニ著手セス又ハ九十日以内ニ之ヲ結了セサルトキハ会長ハ地方長官ノ認可ヲ得テ之ヲ処分スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ町村制第百十一条第一項及第四項ノ規定ヲ準用ス