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(鉱業法中改正法律)
法令番号: 法律第六十五號
公布年月日: 昭和6年7月25日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
鉱業法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鑛業法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年七月二十四日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
大藏大臣 井上準之助
內務大臣 安達謙藏
商工大臣 櫻內幸雄
法律第六十五號
鑛業法中左ノ通改正ス
第八十五條中「百分ノ一」ヲ「千分ノ五」ニ改ム
第八十八條第一項ヲ左ノ如ク改ム
北海道、府縣及市町村ハ鑛業稅ニ對シ各左ノ制限內ノ附加稅ヲ課スルコトヲ得
一
北海道、府縣
試掘鑛區稅 千分ノ三十
採掘鑛區稅 千分ノ七十
鑛產稅 千分ノ二百
二
市町村
試掘鑛區稅 千分ノ三十
採掘鑛區稅 千分ノ七十
鑛產稅 千分ノ二百
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉱業法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年七月二十四日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
大蔵大臣 井上準之助
内務大臣 安達謙蔵
商工大臣 桜内幸雄
法律第六十五号
鉱業法中左ノ通改正ス
第八十五条中「百分ノ一」ヲ「千分ノ五」ニ改ム
第八十八条第一項ヲ左ノ如ク改ム
北海道、府県及市町村ハ鉱業税ニ対シ各左ノ制限内ノ附加税ヲ課スルコトヲ得
一
北海道、府県
試掘鉱区税 千分ノ三十
採掘鉱区税 千分ノ七十
鉱産税 千分ノ二百
二
市町村
試掘鉱区税 千分ノ三十
採掘鉱区税 千分ノ七十
鉱産税 千分ノ二百
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革