明治38年制定の現行鉱業法は、鉱業権者保護と鉱業助長を重視し、市町村や住民の利害を軽視する傾向にあった。鉱業所在地の市町村では、労働者の流入により人口が急増し、教育費・衛生費・社会事業費等の支出が膨張する一方、住民の担税力は弱く、財政は窮迫している。また、土地の陥落、用水の欠乏、鉱毒被害など、様々な問題が発生している。現行法では鉱業に対する課税が著しく制限され、国税・地方税ともに低率に抑えられているため、市町村の財源が枯渇している。このため、時代の変化に対応した法改正が必要となっている。
参照した発言:
第59回帝国議会 衆議院 本会議 第17号